1948-06-10 第2回国会 参議院 予算委員会 第27号
鑛工業の平均賃銀が二千八百五十圓であるが、鑛工業の勤労者はその外に實物給與を受けている、又時間外勤務手當を受けているというようなことを算定いたしますると、大體におきましてそれに一割五分加えた額が実際上の鑛工業労働者の收入ではないかというふうに考えるのであります。その一割五分を加えた額を基本にいたしまして、そうして官廳労働者と鑛工業労働者の勤務時間の差というものがあります。
鑛工業の平均賃銀が二千八百五十圓であるが、鑛工業の勤労者はその外に實物給與を受けている、又時間外勤務手當を受けているというようなことを算定いたしますると、大體におきましてそれに一割五分加えた額が実際上の鑛工業労働者の收入ではないかというふうに考えるのであります。その一割五分を加えた額を基本にいたしまして、そうして官廳労働者と鑛工業労働者の勤務時間の差というものがあります。
全般的にさような面につきまして、例えば今申しました特殊勤務手當につきましても、一律にそうした療養所の勤務者に適用があるように、看護婦についても特別な考慮をいたしたいと思います。
それから職員の待遇の問題につきましても、御同情あるお話で、感謝をいたしておるのでございますが、實は申落しましたが、私の方といたしましては、癩療養所に勤務をいたす職員につきましては、單に今度の職階制という小さい幅による待遇改善のみでなしに、別に特殊勤務手當というようなものを考えておりまして、只今中勞委あたりとも話合いをいたしておるのでありますが、何らかの方法で是非この癩療養所の職員につきましては、相當額
それは、引揚援護局に働いております政府職員の超過勤務手當の件、この一點に關しまして政府當局に所信を質したいと申しておりますので、この一點だけひとつ御質問を許していただきたい。よろしくお取り計らい願います。
なぜ時間割で引くようになつたかと申しますというと、この前御審議の際に申上げました通り、役人につきましても御承知の通り一般的に勞働基準法が適用されまして、一時間居残りすれば一時間分の超過勤務手常を附ける、こういつたことに相成りました關係上、今までのような、如何に長時間勤めても超過勤務手當は出さなかつた時代から飛躍をいたしました關係で、一方逆に一時間なら一時間、二時間なら二時間遅刻をした場合には、一時間分
、私も一昨々日、月曜日に全官公との交渉の席上、これはとにかくそういつた角度で再檢討はしなければならんということを申上げまして、現在の職員諸君から不滿ながら了承するということで、お話が纏まつたような次第でありまして、一悪最終的な決定で、本格的の本俸が幾らになるかということが決まつた上で、更に檢討の蝕地があるものであるということは認めますが、一縣建前として、こういつた極く間に合せ的に作られました特殊勤務手當
○國務大臣(鈴木義男君) その數字的なものになりますと、實は大藏省給與局の方でないとお答えしにくいのでありまするが、大體において一般官吏と、裁判官、檢察官との間においては、超過勤務手當を多く取る官吏もあり、少く取る官吏もありまするから、どの官吏と比較するということを決めないと、ちよつと申上げにくいのであります。
○鬼丸義齊君 先程法務廳の總裁の御答辯もありましたが、裁判官、檢察官だけのことではありますまいが、大體勤務手當とかいうものを支給するとかということは、その筋が必ずしも喜ばないという御意見でありましたが、今判事、檢事の時間外の勤務というものは、全くこれは想像以上にやつております。そこでこの時間外の勤務に對します點について、この勤務手當を殊更避けなければならないという理由があるでありましようか。
裁判官、檢察官に對しまして超過勤務手當を出さない、裁判官、檢察官に對しましての生活の保證というものは、これは本俸でやるべきで、職務の性質上、超過勤務手當を出さないという政府の案には、私は贊成するのでありますが、ただ一般行政官との振合上、今度の公務員の給與法によりましても、一般の公務員も相當給與が増額になりますが、その増額された給與に基きまして、超過勤務手當を出すことになる關係上、お尋ねしたい點は、一般
次に、この法律による給與の種類は、俸給、扶養手當、勤務地手當及び特殊勤務手當の四種にいたしてあります。先ず俸給について御説明いたします。 我が國における從來の俸給制度は、學歴、資格、勤續年数、生計費等に應じて漫然定められており、その人の從事しておる職務とは必ずしも合理的な相聞關係がなかつたのであります。
○參事(近藤英明君) 事務局職員の超過勤務手當の不足額が約百萬圓ありますので、これを國會豫備金より支出することにいたしたいと存じますが、豫備金の支出については議院運營委員會の承認を要することになつておりますので、豫めこれについてお諮り願いたいと存じます。何れ正確な計数が決定し、關係方面の諒承も得ますれば改めて本委員會にお諮りするつもりであります。
これは現在の政府職員の所定の勤務時間を基礎といたしたものでありまして、超過勤務手當は含まない數字でございます。第二に、本俸は現在の暫定加給、暫定加給臨時増給及び臨時手當を廢止いたしまして一本の新本俸といたしまして、その準水は二千圓を下らないように措置することといたしてございます。
只今の問題は、勤勞時間によりまして十五割、十六割、十七割というふうに差が付いておりますので、一見この間に差等があるように見えるわけでありますが、實際問題といたしましては、御承知の昨年から勞働基準法が施行されまして、政府職員につきましても所定の時間以上働いた場合には必ずそれに應じて時間割の超過勤務手當が出るという、こういうことになつておつて、實行されておるわけであります。
次に本年度の既定豫算の不足を補う等のため緊急止むを得ない必要な經費の主なものについて申上げますると、政府職員に對する超過勤務手當の不足二億三千三百三十餘萬圓、船舶運營會補助の増加十四億三千七百五十餘萬圓、刑務收容費増加一億百四十餘萬圓、徴收超過税金の拂戻及び割増金附郵便貯金の手數料に必要な經費三千三百二十餘萬圓、自家用發電施設の動員に必要な經費一億三千七百十餘萬圓、警察官の緊急増員に必要な經費二億八千九百大十餘萬圓
特別手當というのは、從來の時間外勤務手當に應じた、勞働基準法に基く居殘り手當の方法で出すことを御了承願いたいと思つております。
今囘の十一號、補正豫算におきましても、その金額が計上せられておるわけでありますが、前囘の九號豫算でありましたか、これにおきましては、超過勤務手當が大體八月までの分しか組んでなかつたのでありますが、今囘の豫算におきまして、ずつとこの先三月までの分を追加計上いたしておるわけでございます。
この法律が實施せられました場合、從前の給與が勞働基準法等の定めよりも低いため、實際に現行の給與より増額せられるおもなものを申し上げますると、時間外、休日または深夜の勤務に對する超過勤務手當、公務に基いて殉職しまたは傷病にかかつた場合の災害補償、退職手當等であります。
國會職員の居殘りの場合の手當はどうかという御質問でございますが、政府職員に對する超過勤務手當が實施になつておりません關係上、政府職員の例によつて支給することができないのであります。このたび豫算に計上してある特別手當は、この居殘りの場合の過勤について手當を支給したい。もちろんこれも運營委員會に諮りその議を經て支給することになるわけであります。
一人平均としていくらになるかということは、實はまだその計數をとつておりませんので、はつきりしたことを申し上げかねるのでありますけれども、實施方法につきましては、内容はあくまでも實際に居殘つた者に出す超過勤務手當でありまして、形式としては特別手當の形で出すのであります。
○山崎説明員 最近のごとき場合に非常に遲くなりますので、非常に努力しております國會職員のために、實は何とか早く超過勤務手當のお取計らいを願いたいと考えておりますが、いろいろの關係がありまして、今囘の補正第九號に載りましたのは、八月分までの金額でございますので、豫算が通過次第至急に支出したいと思います。九月以降の分につきましては至急に豫算の方のお取計らいを願いたいと思つておるのでございます。
それは勞働基準法で時間外勤務手當というものができるから、それの運用によつて、ここの特殊事情に應じた適當なる考慮をする。その考慮をする資金としては、各省では時間外勤務手當は全豫算の五%という配付豫算でくるわけで、それにしばられますが、こちらは總額の何%ということは不可能であるから、現實に應じたものを基準法通りにもらいたい。
○福田政府委員 これは國會職員の超過勤務手當に關するものであります。すなわち國會におきましては非常に會期も長く、居殘りの時間等も續きましたので、この居殘りの時間に應じまして居殘手當を支給しようという關係のものであります。その支給の率はただいま政府から提案いたしておりますところの、國家公務員給與法案によるところの超過勤務手當の額をここに計上いたしたわけであります。
本法につきましてはその點でありますが、そのほかに勞働基準法の關係から、超過勤務手當等がまつ先に問題に相なるのであります。この點はいろいろな關係から、やはり基礎を法律に求めておるのでありまして、近いうちに法案にまとめ上げました上、お目にかけられるようなことに相なると思いますが、これは勞働基準法の關係もございますので、やはり施行は相當遡及させていただんなければならぬことに相なります。
その中には、先ほどちよつと觸れましたような、特殊勤務手當でありますとか、その他の從來のものの統合した要素がはいつておりますので、これは御審議の結果を得ませんと、ちよつと豫算もおきにくいというような性質のものも含んでおりますので、こういつた系統のものは今囘の追加豫算には全然はいつておりません。
事の起りは、交通費というものが最近急激に上りましたために、これに對する交通手當というものを見てほしいという職員組合側の要望に應じまして、そういう新しい手當を設けることは、その省限りでできることでございませんので、現在各省限りで實行し得る賄料竝びに超過勤務手當、時間外手當といつた面で、この問題を解決したいというようなところから、話合いが一應組合と理事者側にできたことは事實でございます。
それから次に議會手當の問題につきましては、これは御承知の通り、國會職員の議會中におきましての勤務は、夜間勤務、或いは極端な深夜の勤務というものが連日繼續いたします關係上、普通の超過勤務手當等でやつて頂きますだけでは、到底今日の食糧の事情では賄えない實状でございますので、議會手當の要求、それから次に申します特種手當と申しますか、住宅料、それから通勤手當、被服手當というようなものを考慮して貰いたいというので
今囘關係豫算の實施といたしまして、政府職員に對し超過勤務手當を給することといたしたいと存じまするので、この際皆樣の御了解を得て置きたいと存じます。 右は昭和二十二年度勅令第百六十一號官吏の俸給等の基準に關する勅令に基ずきまして政令で實施し得るのであります。事柄が給與という見地から相當重要と存じますので、特にここに發言いたしまして御了解を得たいと存ずる次第でございます。
今囘關係豫算の實施といたしまして、政府職員に對し超過勤務手當を給することといたしたいと存じますので、この際、皆樣の御了解を得ておきたいと存じます。これは昭和二十年勅令第百六十一號、官吏の俸給等の基準に關する勅令にもとずきまして、政令で實施し得るのでありますが、事柄が給與という見地から相當重要と存じますので、特にここに發言いたしまして御了解を得たいと存ずる次第でございます。